遺言書は必要?不要?遺言書の有効活用を徹底解説!!ポイント3選!!

遺言・相続の相談
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遺言書とは

遺言書は、被相続人が相続に関する自分の意思を示すための重要な書類です。

遺言書を作成する理由

まず、遺言書がない場合ですと、相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法などを決めることになります。法定相続分通りの場合ですと遺産分割協議書は不要です。
遺言書がなければ、被相続人の意思を示すことができません。
しかし、遺言書を作成しておけば、被相続人の意思にもとづいた相続分割ができるようになります。また、相続人以外への遺贈も可能です。
例えば、子どもの配偶者が長年介護をしてくれていても、子どもの配偶者は法定相続人ではなく、相続する権利はありません。法定相続人ではない人に財産を残したい場合にも、遺言書を作成したほうがよいでしょう。

遺言書の種類

一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言と、公正証書遺言秘密証書遺言が挙げられます。これらについてくわしくご説明します。ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について説明していきます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
公正証書遺言のメリット・デメリットは、次のとおりです。

メリット

・家庭裁判所で検認をする必要がなく、手間が省ける
・紛失する恐れがなくなる
・法律知識がなくても、公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので、遺言書が無効になる可能性が低い。
(弁護士などの専門家に依頼するのもありです。)
・勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりする恐れがない。

デメリット

・費用がかかる。証人が2人必要になるため、友人に依頼するか、公証人に依頼するか、専門家の方に依頼するなど必要。
・書き直しの際に費用等の手間がかかる

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法で作成できますが、その場合には、全てのページに署名と押印が必要になります。自筆証書遺言のメリット・デメリットは、次のとおりです。

メリット

・作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せる。
・遺言の内容を自分以外に秘密にすることができる。

デメリット

・家庭裁判所での検認手続きが必要。
・紛失の恐れが高くなる。
・一定の要件を満たしていないと、無効になる可能性が高くなる。
・勝手に書き換えられたれする恐れがある。

検認について

検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 検認の手続は,通常は以下のように行われます。

<<<家庭裁判所による検認手続き>>>

自筆証書遺言書保管制度について

あなたの遺言書は,法務局において適正に管理・保管されます!!
下記制度を利用すれば、検認の手続きも必要ありません。
遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)そのため、
相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
弊社にお問い合わせいただければ、詳しくご説明致します。


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<<<自筆証書遺言保管制度についてはこちらから>>>

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